1950-04-04 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号 たとえば控除式による附加価値額の算定でございますが、控除式に上りますと、これはどういたしましても中小企業には有利でない、大企業は抵除式の方がはるかに有利だ、たとえげ控除式によりまして広告費やあるいは宣伝費、あるいその他のいろいろな各項目にわたりまして、控除いたします場合には、やはり正式の出納簿、経理簿を用います、あるいは特別の計理士や専門家がおります大企業が、非常に有利になることは当然考えられます。 立花敏男